
NHKの受信契約をすることは日本国民の義務であることは皆さんご存じだと思います。それは自宅にテレビがあり受信できる設備が備わっていることが大前提です。しかし、だれもが当たり前のように持っている携帯電話やスマ-トフォンのワンセグ機能や、車についてしまっているワンセグ機能ではNHKとの受信契約をする義務が生じるのでしょうか?今日は携帯やスマ-トフォンなどのワンセグについて掘り下げてみていきたいと思います。
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ワンセグをもっているたけでは支払義務は生じない?
NHKのワンセグの受信契約に関しては、先日埼玉県の市議会議員が「ワンセグの携帯を持っているだけで受信料の支払い義務がある」というNHKの主張に疑問を呈し、契約義務の根拠が無い事を確認するための裁判を埼玉地方裁判所に起こした問題がありました。
注目すべきこの裁判は埼玉地方裁判所が『支払い義務は無い』という判決を下した事が波紋を呼びました。
判決理由は、携帯電話の所持は「放送法上受信契約を締結する義務があると定める受信設備の設置には当たらない」ということであり判決の争点は「放送法64条1項」の解釈です。
「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記したこの条項の「受信設備を設置」という文言に訴えを起こした市議は、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張した。
訴えられたNHKは「設置」とは「受信設備を使用できる状態に置くことだ。」と主張していた。
そして埼玉高裁は判決文で、マルチメディア放送の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグ携帯であっても「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」としてワンセグ携帯の所持は、「携帯」にあたるとしたのであります。
NHKはこの判決を不服として即日控訴、このまま埼玉地裁の判決が覆らなければNHKにとって大きな痛手を負うことになります。
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受信料を認められなかったNHKの対応
NHKは「判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったもの」として即日控訴しました。
NHKは現在控訴中であるので、依然ワンセグを持っているという理由で受信契約を行った方への返金対応は行っていない。
そしてNHKは今後もテレビを持たないワンセグ携帯の所有者に対して、受信料の徴収を続ける方針を示しているのです。
まとめ
ワンセグの件での高裁への控訴が今後どのように影響してくるのでしょう。
まず、高裁において埼玉地裁の判決を支持する判決が出た場合はNHKはこの携帯のワンセグを理由に契約をさせた方々の解約手続きとその期間に支払った受信料の変換には応じていかなければならないであろうと思います。
また高裁で差し戻しや棄却となった場合でも、今回の市議の訴えが世間にこの問題を明るみなり今後のNHKの受信契約の拡大に影響がでることは間違いありません。
確かに自宅にテレビがなく、携帯ワンセグやカ-ナビのワンセグがあるだけで受信契約をすることは些か強引であるかもしれません。今回の埼玉地裁の判決が認められて受信者への返金手続きや解約手続きが行われれば、この件についての世間からの”信用”といったものの挽回もあるのではないでしょうか?「受信料=売り上げ」となる以上、どうしても徴収姿勢は攻めの姿勢となってしまうのかもしれません、ですが国民が信用や信頼を強く感じる企業であるならばもうちょっと違った反応になっていくことも考えられそうです。
【12月6日ニュース】
【最新12月版】NHK裁判で受信料が合憲とされた概要と今後の動きについて
【12月7日】
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