NHKの受信料の契約義務についての裁判で新たな動きがありました。今まで争点となっていた受信料制度について最高裁から判決が下ったのです。その内容は「受信料制度は合憲」、「支払義務はテレビ設置時点まで遡ることになる」といったもので、「受信契約は裁判にて判決を受ければ成立する」といったことでした。これらはパッと見「受信料制度は正しい」、「テレビを置いた、受信機を置いた時からの分を払わなくてはならない」「裁判を起こされて判決が下れば前述の条件で払わなければならない」といった印象ですが、実際の中身はどのようなものなのでしょう?この件について掘り下げていきましょう。
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”NHK受信料は合憲”判決の概要
今回の件について、様々な報道メディアで取り上げられていました↓
<NHK受信契約、成立には裁判必要最高裁>
NHK受信契約をめぐる6日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない。
またいつまでさかのぼって受信料を徴取できるかについては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とした。
日経新聞
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO24323400W7A201C1000000
この報道について世間ではかなりの話題になっています。
最高裁にて”合憲”という判決が下ったからです。「受信契約は義務」という点について世間では「違法ではないのか?」といった疑問に始まり、そこからNHKスタッフの訪問姿勢についての疑問などのネガティブな印象から世間の人達はナーバスになってしまい、結果、受信料制度について不満の声が目立つようになったわけですが、今回はその疑問に対しハッキリ”合憲”と判決が下ったことで、今後はどのように変化するのでしょうか?
2017年12月の受信料裁判では実は何も変わらない説が有力!?
今回の判決によって世間の人達の声を見ると
・やはり合憲になると思った
・視聴してても支払わない人の存在でこのようなことになった
・司法はNHKに忖度したのだろうか?
・契約の自由は侵害されていない?
などと挙げたらキリがありませんが、今回の件は世間にとってかなり関心がある判決ということがわかります。
で、この判決について気になる点があったのでこの部分を読み解いてみると報道の印象とは違った面が見えてきました。
・契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない。
・裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する
上記を見て思ったことは
「以前以上にNHK側は受信料を求めることが難しくなってない?」
といった印象です。
というのも、「受信料を支払いません!」と言っている人に対し、「個別に裁判を起こし、勝訴したらテレビ置いたであろう年月から遡って徴収して良いよ」という様に見えるので、NHKとしては個人個人に裁判を起こさないといけない立場になったのでは?
(あくまで個人の見解ですが…)
過去に同様な例で、支払わない人に対して裁判を起こして勝訴したという事がありましたが、その場合は視聴している環境が明らかになっている上での訴訟でしょうから、過去のこの例は例外のパターンといえます。
ならば今回の判決結果後、じゃあ訴訟が増えるのか?と思うと、結局の所は上記の様な例外なパターンで無い限り、訴訟はそう簡単には起こらないのではないでしょうか…
もし、NHKが個人個人に訴訟を起こすとなればその費用だけで”割に合わない莫大な出費”となってしまいます。
となると、今後も直接的に変化が訪れることはないでしょうが、訪問スタッフの立場としては「合憲と判決が下ったのだから」という判決を元に強い姿勢で訪れる可能性はあります。
結局は今回の裁判でNHKが敗訴?
「NHKが契約をするよう視聴者に対して申し込んだ後、2週間経てば契約成立」ということについては最高裁判所は上告を棄却しています。
民法414条第2項
「法律行為を目的とする債務については裁判を持って債務者の意思表示に変える事が出来る。」
上記に則って
「契約者本人の意思に関わらずNHKが契約を求めたら2週間後には自動的に契約成立」というNHKの上告について最高裁は棄却したということです。
この点について、NHKに対し異議を唱える活動を行っている立花さんという方が詳しく説明されています↓
一見、報道メディアの内容のみを見ると「えっ!?」と思ってしまいますが、今後すぐに変わる事は無いでしょうが、まずは落ち着いて今後の動向を見ていきましょう。
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