
あなたは知っていましたか?NHKの受信料を払っている人と払っていない人がいるんです。どうして分かれるのでしょうか?電気代やがガス代など払っていないと止められてしまいます。それに比べ、NHKのややあいまいな支払い方はとっても気になりますね。どうしてそういった事態になってしまうのか、NHKの受信料について少し調べてみました。
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NHKに居留守で対応!その驚くべき効果と注意点は?
あなたは、NHKの徴収員のへの対応どうしていますか?居留守で対応をしても、その効果ってどうなんでしょう?何か注意しておく事はあるのでしょうか?
■NHKの受信料、払いたくない時の3つの対処法
①カメラ付きのインターホンで職員さんの様子を観察し、ドアをあけない。
②オートロックで相手の顔と行動を録画し、ドアをあけない。
③徹底した居留守を使う。ドアの外へは決して出ない。
■NHKに居留守で対応、その際の3つの注意点
①ドアの外越しで大きな声で請求額の話をされ、近所に聞かれる。
②日曜日でも夜でも何回も職員さんの訪問が、繰り返され相当ストレスがたまる。
③NHK 徴収員を断る有効な「NHK撃退シール」をドアに貼っておく
一定の効果はあるようです、特にシールは効き目があります。
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契約者が居留守でやり過ごすことは可能?むしろ居留守しても大丈夫なの?
■本来受信機がある事実は、支払い義務が生じます。
①契約していて支払いがされていない場合は、職員または委託された業者が何度でも集金に来ます。
②居留守という手段は一時しのぎとなりやすく、契約をしている以上は受信料を支払う義務が生じます。
★理由
放送しているテレビ等の受信機を設置している場合は支払い義務が生じます。このような場合はNHKを視聴していないという主張は認められません。
”放送されているテレビ番組等を受信できる装置を設置している者”は受信の契約を結ばなければならない旨が「放送法第三章第六節「受信料等」第六十四条」に定められています。
どうしても支払いを拒みたい場合も上記の事は理解した上での対応をしましょう。
③裁判をした場合は勝てません。
④受信器があるということが何よりの証拠となってしまいます。
⑤何らかの事情で支払いが困難の場合は、窓口へその理由を元ら相談に行くようにしましょう。
■しかし、以下↓の事態の場合は、速やかにNHKへ相談しましょう。内容によっては、料金の免除または半額申請などができます。詳しい手続きは、お住まいの市役所でお訪ねください。
・何らかの理由で障がい者(等級による)なられた場合
・生活保護をうけている場合
まとめ
受信器の設置という事が発生していれば、受信料は支払いの義務があるとNHKはかならず主張してくるでしょう。けれどこの主張のみを繰り返すNHKは、本来のお客様である消費者の目線に立っているのでしょうか?
受信器の設置の時に、きちんと内容の説明と同意書など交わしているのでしょうか?
少し疑問も残ります。消費者もガス代や電気代のように取り付けと説明をうけていれば、当然支払いの義務はわかるはずです。NHKの対応が、最初の一歩が非常にわかりにくく、いつ受信機を設置されたのか消費者は理解できていない場合が多いと思います。「テレビを受診してるでしょ」という説明だけではなくて、最初の受信機の設置の時になぜ具体的に消費者に理解をさせないのでしょうか?
情報化社会の中で残念ながら取り残されてしまっている印象を受けます。消費者に理解が得られるプレゼン力があれば、お互いが歩み寄れるのではと思います。番組のみならず、受信料についてもわかりやすく伝達する技術を私たち消費者は求めたいところです。
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