NHK受信料はアンテナがあるとアパート毎に衛星契約の義務発生?

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よくアパートなど集合住宅に住んでいると、NHKの受信料徴収員が定期的に部屋に訪れてくることがあります。集合住宅やマンションなどは、アンテナが建物自体に設置されているので受信料を払ってください、ということで来ることが多いかと思いますが、実際のところ契約はしなくてはならないのでしょうか?ましてや、衛星契約までしなくてはならないのでしょうか?今回はその辺りの真実や対処方法、そしてNHK受信料の断り方についてご紹介していきます。

 

 

 

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アンテナがある集合住宅は原則契約が必要

 

まず、結論からいくと基本的には放送法などの関係上、アンテナがある集合住宅に入居している各世帯は原則としてNHKの受信契約をする必要があります。これはすべてのNHK受信料徴収員が一番最初に研修にて教育される事項となります。

 

集合住宅にアンテナなどの受信設備が通っている場合についてはそれぞれの部屋までアンテナが来ている、という解釈になりますので、いわゆる「アンテナがあるのにNHKの受信料を支払わない人」という解釈になってしまうわけです。

 

ちなみに、この場合ほとんどすべての場合はまず最初に地上契約をお願いされることになります。

 

 

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衛星契約も原則必要

 

そして、一つ厄介なのがアパート衛星契約です。こちらのアパート衛星契約については、アパートやマンションなどの屋上やそれぞれの建物に衛星放送を受信できるようなパラボナアンテナや、ケーブルが来ている場合、原則として地上契約と同様に建物自体にはアンテナが入っている、ということから入居している各家庭はアパート衛星契約をNHKと締結し、受信料を支払っていく必要があります。

 

ただし、アパート衛星契約についてはJCOMさんなど衛星放送を受信できるケーブルテレビなどによる団体一括契約(団括契約)も有効ですので、場合によってはその場しのぎ的に団体一括契約を持ち出すという方法もあります(こちらは後ほどご紹介します)。

 

現実的な運用としては、

 

「アパート衛星契約の受信契約をどうしてもお願いします」

 

「いえいえこちらからは契約できません」

 

ということであれば、まずは地上契約のみ締結し、

 

「後日折を見てまた衛星に関する受信契約のお願いに伺いますので」

 

と言ってしばらくはやってこない、というような点がお互いの妥協点になるというところではないでしょうか。

 

アパート衛星契約については、このようなポイントが隠されています。

 

 

上記を踏まえて断るなら?

 

ここまで集合住宅にアンテナがある場合、アパート衛星契約を含めてNHK受信料の負担が必要である。ということについてをお伝えしてきましたが、上記を踏まえてあえて受信契約を断る方法についてもご紹介します。

 

まず、アンテナがあるので地上契約でお願いします、という地上契約の勧奨の場合は

 

「住宅に確かにアンテナジャックまでは来ていますが、このアンテナジャックが実際に使えるかどうかわからないし、それを試す設備も今はありませんし、もしあなたたちがケーブルなどを持っていたとしても部屋に上げるつもりはありませんので、今回はアンテナなし、ということでお引取りください。」

 

という切り返しです。

 

 

続いて「アパート衛星契約をお願いします」ということで来ている場合はパラボナアンテナなどの存在が確認されていますので

 

「パラボナアンテナの調子が悪いようで、部屋まで電波が来ていないようです」

 

「団体一括契約を結ぶ予定なので、個別に輪を乱すような行動はできないのでお引取りください」

 

と切り返す方法があります。

 

 

受信料スタッフがあの手この手で契約を迫ってくる一方で、視聴環境にない人側もそれに対応した対処が必要となってきます。ノウハウのみならず毅然とした姿勢も必要となりますので、そこのところを踏まえた上で意思を伝えましょう。

 

 

【12月6日ニュース】

【最新12月版】NHK裁判で受信料が合憲とされた概要と今後の動きについて

 

【12月7日】

NHK受信料制度が合憲により激化する”スクランブル化”の声

 

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<管理人:アンテナ> ちょくちょくニュースとして話題にあがる”NHKの受信料”関係に関心を持ったのでこれをテーマに情報を体験談を含めまとめています。 意外と知られていないことが多く、契約者でもまだ契約をしていない人でも知っておいた方が良いことがあるので参考にしていただければと思います。 ※受信料逃れや不払いを助長するような目的での運営ではありません

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