
実家を出て自立した生活を始めるともれなくインターホンを鳴らして訪ねてくるnhkの徴収員に、驚かされた経験のある方も少なくはないのではないでしょうか?契約の義務がある、さかのぼって徴収はしない、なんて言われてしまうとなんとなく流されてしまいがちですよね…。しかし契約後で冷静になって考えてみたら、自分には不要なものだったことに気がつく場合もあると思います。そんな時の断り方にはどんなものがあるのか、ご紹介します!
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確実なNHKの解約手段、テレビを処分する
nhkの受信料は受信機(nhkの放送を見ることのできる機械)を持っている世帯だけに契約の義務が生じます。そのため、テレビが家に無い場合は契約する必要がありません。もし契約時にはテレビを持っていたとしても、テレビを手放してしまえば契約後でも解約することは可能になります。処分の方法は譲渡、破棄、売却などがあります。
譲渡であれば譲渡先の氏名や住所、破棄であればリサイクル券の控え、売却であれば領収書などを用意しておくと安心です。
・譲渡先の住所氏名
・破棄によるリサイクル券
・売却証明の領収書
もしこれら書類の準備が難しいようであれば、実際に家の中を見てもらい処分したことを確認してもらう方法を取ることもできます。契約後の解約手続きは解約用紙への記入と書類郵送が必要になります。
この解約用紙はnhkのコールセンターや支局へ電話すると送ってもらえます。
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世帯同居による単身時の受信料解約
実家へ戻る、結婚して一つの世帯になる、単身赴任から戻る、親世帯などと同居する、といった場合は1箇所の支払いだけでよくなります。
もし、転居先が受信料を払っていなかった場合は新しい住所で支払いがはじまることになります。こちらの手続きはコールセンターのみで行えます。お客様番号や住所氏名は現在のものと引越し先のもの両方を準備しておきましょう。
一時は支払わなくても済む?処分・引越ししたフリのNG行為
現時点での契約解除方法は前述した2通りしかありません。
払いたくないから、見ていないから、といった理由では全く受け付けてもらえないのが現実です。
それでもなんとかして解約したいという人の中には、「テレビを実家や友人に預かってもらい処分したフリをする」「引越しの手続きを取りつつ予定が変わったなどと言い転居しない」といった方法を取る方もいるようです。
体験談として語られているものもありますが、これらは立派な詐欺行為に当たります。さらなるトラブルに発展する可能性もありますので、決してマネされないことをおすすめします。
不払いによる抗議もハイリスク
コンビニや郵便局で使える払込表での支払いをしている人のなかには、契約したものの支払いを行わないというケースもあるようです。
受信料には延滞金のようなシステムはありませんし、ライフラインのように利用停止の措置もありません。そのため一見すると裏技的な方法にも見えるのですが、もし督促状が届きそれでも支払いを行わないと給与や財産の差し押さえがされてしまいます。
まとめて数年分の請求になり数十万の金額に膨れ上がりますので、おすすめできる方法とは言えません。
まとめ
nhkの受信料は契約後の断り方は難しいといわれていますが、正当な理由による解約であれば毅然とした態度でオペレーターに手続きを依頼しましょう。
裏技的な断り方はどうしてもリスクが生じてしまいますので、現時点では実行しないのが吉です!
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【12月6日ニュース】
【最新12月版】NHK裁判で受信料が合憲とされた概要と今後の動きについて
【12月7日】
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