
NHKと契約をしたはいいが支払いを滞納してしまったときはどうしたらよいのでしょうか?払わない理由が故意であれ、事情があってであれ、滞納というとペナルティが付きそうな印象ですよね。今回はNHK受信料を滞納した場合に、知っておくべきことをご紹介いたします。困っていないでまずは「やるべきこと!」「知っておくべきこと!」といった対応法を紹介していきます。
目次
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1.「NHKを契約してしまった」と思うなら、まずは解約できるか整理を
大前提として、契約をしている以上はテレビを持っていなくても支払いの義務が生じます。これは当然のことですね。そもそもNHKを見られる状況にない場合や、ワンセグなどしか所持していない場合に契約してしまったなど、契約の必要がない事由において、はじめて解約できる権利があり、そこで「払わない」という選択肢を選ぶのならば解約ができるという流れになります。
基本的なことになりますが、もし契約に不満を持っている上でこれらに該当するのであれば御自身の状況認識と行動が必要となります。
ちなみにテレビを持っていないにも関わらず受信料を支払ってしまった場合には、返金をしてもらえたという例もあります。また、テレビはあるが支払いたくないという場合は、テレビを売却したり、実家に帰ったりするなど、きちんとした理由を持った上で解約をできるようにするしかありません。でなければ契約をしている以上は支払わなくてはならないことになります。(←これは基本中の基本なので覚えておきましょう)
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2.受信料を滞納、無視しているとアナタの生活に致命的なデメリットが!
まずは、NHKから支払いの請求が来たり、NHK職員の方が実際に訪問してきたりして支払いを催促してきます。それでも払わないでいると、簡易裁判所を通して「支払督促」という制度のもと請求が来ることもあります。
大抵の場合、この段階まで進むことはありませんが、その可能性がないとは言えません。特に4、5年未払いのままでいると来る可能性が高まるので注意が必要です。
そして簡易裁判所から書類が届いた場合、これを無視してしまうと今度は差し押さえがなされることとなります。そうなると、制限はあるとはいえ、給与や銀行預金を差し押さえられてしまう可能性が非常に高く、その他の支払いや、生活に関わってくるので十分に注意をしましょう。
流れとしては…
1、支払い請求の書類
2、職員の訪問
3、支払い督促
4、簡易裁判所からの書類
5、銀行預金および給与の差し押さえ
↑このような段階になるわけですね。(ちょっと見づらいかもしれません…)
滞納を無視したところで逃れられるわけではありませんので、もしアナタが滞納または請求の無視を行っている場合は対応を変えるべきでしょう。目を背けてても解決にはなりません!
3.支払い滞納や無視をしてた場合、差し押さえされないための3つのやるべきこと
受信料を滞納しているという人は、支払いの督促が来る前に、未納金を支払ったり、解約をしたりすることが大切です。
上記でもご説明した通り、支払う必要がない事由があるのであれば解約をすることは可能です。また、支払い理由があるにも関わらず未納だった分に関しては、基本的に支払い義務が生じますので、基本的に免除などはないということを認識しておきましょう。ただし、金額によっては分割払いなどの考慮をしてもらえた例もあるようなので滞納をしている上で支払う場合は、その点はしっかりと話し合いか相談が必要となります。
・督促が来る前に未納金を支払い
・未払いを解決した上での解約
・支払う意思表明および相談
これらが必要になります。確かにNHKとの契約に関しては議論すべき点は多くあると思いますが、契約をした以上は支払う義務があると筆者は考えます。特に、給与の差し押さえなどは解雇理由にはならないとはいえ会社に迷惑をかけることは明白です。時には、そうして人生を台無しにしてしまった例なども聞きますから、そうなる前に契約をしている以上はきちんとして義務を果たした上で対応をしていきましょう。
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ちなみに先日、議員の山本太郎さんがNHKに対し、なんと「受信料不払いの表明」をされました。これは上記の”裁判所で扱われること”を狙ったのかもしれないとの噂ですが、議員が受信料不払いを宣言するというのは前代未聞かつ驚きの行為です。
では、何故山本太郎議員は裁判所沙汰になることを望んでいるのか?その詳細は以下の記事から↓
・山本太郎議員がNHK受信料を払わないことによって手繰り寄せる真の狙いが狡猾過ぎィィ!
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