NHK受信料について「訴えられた」といったワードで日夜調べられている方もいらっしゃるかと思います。実は、NHKは受信料を未払の視聴者に対して、平成18年頃より積極的に訴訟を起こすという行動に出ています。では、実際のところNHK受信料の関係で訴えられた場合、どのような末路を辿ることになるのでしょうか。
スポンサーリンク
NHK受信料にて裁判での勝率
初めに覚えておかなければならないのが、NHKは原則として放送法という法律にのっとり受信契約を行うことを必須としているため、裁判にて「受信契約に関して未払が発生している」と言われてしまえばほぼ100%こちらが敗訴するというのが定説ということです。
一部、ワンセグ訴訟やカーナビの画面が受信設備といえるかどうか、というところを争点にした訴訟、またはそもそも受信契約書のサイン自体が本人のものではなく、NHK職員などが代筆(※原則的に絶対にしてはならない、とすべての地域スタッフが教育されます)、もしくは偽装という形でサインをしていた、というケースなどでは一部NHK側の訴えが認められなかったケースもあるものの、ストレートに裁判を戦った場合は「ほぼ勝ち目なし」と思っておいて間違いありません。
NHK受信料での訴訟で敗訴した場合の支払額
そして、NHK受信料で訴えられた場合、最悪おいくら支払わなければならないのでしょうか?
これは過去に「かなりの年数延滞していたなどの場合は裁判に負けている」ということもあるので、額面について「数百万円単位で大変高額になるのではないか」と御心配の方もいらっしゃるでしょうが、実際のところ、そもそもNHK受信料は債務であると見なすことができ、その債務というのは5年で時効が成立する※、というルールがあります。そのため、NHK受信料も支払い期日から5年間が経過している場合は時効が成立する可能性があり、その場合の例としては、仮に「受信料を支払いなさい」という判決が出て負けたとしても、その5年分の受信料+裁判にかかった費用で済む、というケースが考えられます。
※あくまで時効成立の例、5年の時効には条件があるので注意
ほとんどの場合、5年分の受信料がフルMAXにかかったとしても最大で20万円弱(※衛星契約の場合。地上契約の場合は10万円を切るケースも多い)の負担だけで良いということになります。
とはいうものの、20万円弱は大金ですから、できるだけこれは避けたいところです。
NHK受信料で訴えられた場合のデメリット
そしてNHK受信料で訴えられた場合のデメリットですが、まず最初に「世間のイメージ」というものが挙げられるのではないでしょうか。
原則的に裁判を起こされたということはまず他の人にはバレないようになっているものの、やはり郵便などで訴訟が届いたり、裁判に関する記録が郵便物として届くようになると、その書類を見た人から人づてに「どうやら裁判を起こされたらしい」ということが伝わってしまう、という事も十分に考えられます。
さらに裁判で訴えられた場合は敗訴となり、最悪の場合は上記のようなお金を支払わなくてはなりませんので、これも非常に大きなデメリットということになります。このようなデメリットの可能性を持ったまま待ち続けるのはよくありません。
視聴環境にある上でNHK受信料を今現在支払っていない、ということであれば、これらのデメリットを回避するためにもNHKの受信料を支払うようにしたいところです。
|
【12月6日ニュース】
【最新12月版】NHK裁判で受信料が合憲とされた概要と今後の動きについて
【12月7日】
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。