2017年度のNHK裁判はどうなるか?過去の判決例から考える

この記事は3分で読めます

2017年度においても、NHKに関する裁判が多く取沙汰されましたね。ある意味生活に関わる永遠のテーマかもしれません(ちょっと大げさですかね…)。そこで、特に注目を集めた裁判を2つほどまとめてみました。2つの特徴としては

 

・商用利用についての裁判判決

 

・1個人についての裁判判決

 

これらは全く異なる種類のものですが支払いを命じられているのです。ではこれらについて掘り下げていきましょう。

 

 

スポンサーリンク

NHKの受信料支払いを命じられた判決例

 

1.東横イン受信料未払い訴訟

 

2015年より、東横インとNHKが受信料を巡って裁判で争っていました。東横インはほぼ全ての客室にテレビを設置しており、そのテレビの台数分の受信料支払いをNHKは求めていました。結局、NHK側の主張がほぼ認められる形となり東横インは2015年より未納の受信料、約19億の支払いを命じられました。

 

判決:東横インは客室に設置したテレビ全ての受信料を支払う義務がある。

 

この場合、商用かつ明らかに宿泊客が視聴されているであろうということがわかるのでこのような結果になったのではないかと思います。したがって視聴しているのが明確であるからこそ出た結果なのかもしれませんね。

 

 

 

2.最高裁でのNHK受信料裁判

 

「テレビを設置しているものの、契約を拒否する男性」に対して、NHKが支払いを求めた民事訴訟です。尚、第一審、第二審においては男性が敗訴しており、約20万の支払い命令を受けました。男性はNHKとの契約義務を憲法違反だとしており、最高裁ではNHKの契約義務に対する憲法判断が下される予定とのこと。

 

ちなみに、金田勝年法相は最高裁大法廷に対し、「放送法は合憲である」とした旨の意見書を提出したとのことです。

判決:一審、二審はNHKの勝訴、最高裁では初の憲法判決の予定

 

 

 

 

スポンサーリンク

商用利用にて気をつけなければならない契約内容と筆者の考え

 

筆者の実家はテレビが4台ありますが、1台分の契約のみしております。

というのも、1つの世帯として支払う場合は、その世帯に何台のテレビが設置されていても1台分のみの支払いをすればよいとされているからです。ですが、事業所(ホテルや旅館など)に設置された場合は、その台数分受信料を支払う必要があるということ。とはいえ、もしNHKを受信するか否か選ぶことができるのであれば、そもそも東横インは受信契約をしなかったのではないでしょうか。

 

 

 

ホテルにおいて、テレビを設置しないことはサービスの低下を招くでしょう。しかし、そのために毎日使われているわけでもなく、必ず客が見るともわからないNHKの受信料を支払わなくてはならないというのは、疑問をを感じてしまうのも事実。一方、一個人に対しては上記の訴訟に該当していることなのか確定しているわけでは有りませんが、個人においての敗訴だと「個人経営の飲食店や商店にて外から見て明らかに利用していることが確認された上での訴訟に及んだ」といった話しのようです。(完全な一般的個人というわけではなさそうですね)

 

 

 

また、今後2017年度以降最高裁においてNHKの放送法に対して憲法判断がされる受信料裁判。もし、ここで違憲判決が出たのであれば、これまでのNHKの立場は大きく揺るがされることとなるでしょう。NHKの受信を義務ではなく、権利にすることは人々の自由にも繋がりますから良いことだと思います。

 

ですが、もし合憲とされるのであれば、どうしてNHKとの受信契約が義務である必要があるのか納得のいく説明がなされることを願います。しかし戦後から長らく続いてきたこの体制、企業としての体質のみでなく様々な機関とも繋がりがある以上そう簡単には変えることもできないのかもしれません。

 

2017年度もこれまでと大きい変革というのは起こるのでしょうか?体制の変更を希望する声を挙げることは大事かもしれませんが、もう少し世代が変わらないことには変わっていくのも難しいのかもしれません。ただ思うのが、もしスポンサーを付けてサービスを作っていった場合、従来のNHKの番組にどのような変化が生まれるのかを見てみたいとも思います。

 

 

【12月6日ニュース】

【最新12月版】NHK裁判で受信料が合憲とされた概要と今後の動きについて

 

【12月7日】

NHK受信料制度が合憲により激化する”スクランブル化”の声

 

 

覚えておいて!ワンセグ携帯、スマホについての受信料の知識!

 

ワンセグの受信料は対象外と判決が出ても解約は難関?

 

スポンサーリンク

関連記事

  • コメント (2)

  • トラックバックは利用できません。

    • 通りすがり
    • 2017年 4月27日

    仮にNHKが国民全体にTVを貸し出しているなら、公共放送の言い分も分かります。
    しかし、TVを持たない人に放送を提供していないことから公共放送とは言えません。

    言い換えれば、公共放送を詭弁にしてTV購入者を狙い撃ちして財産権を侵害しているだけです。

    例えば、ネット上でもニュースや気象などの情報は無料で転載配信されています。
    これらネット上の情報も、其なりに公共に情報提供する役割を果たしていると言えます。

    要するに政府官僚の意向で公共放送を勝手に定義して国民に押し付け、
    NHKを国民の上層階級に位置付けて、一方的に国民の権利を制限して公共搾取しているだけです。

    仮に合憲なら、NHKは国民の上に君臨する専制君主と同じであり、
    一方的に特権を振りかざして国民を奴隷扱いして搾取する一種の封建制度と同じです。

      • antena
      • 2017年 5月3日

      コメントありがとうございます。

      戦後の体制がそのまま現在にまで至っているため、情報の選択肢が沢山ある現代の時代にはそぐわない仕組みとなっている感があります。

      受信料システムはまるで既得権益のような仕組みにも見えますので、仮に体制を変革させるとするとNHKには”痛み”が伴うのかもしれません。ですが、今後の事を考えるのなら体制こそ変える必要性があるのでは?と思います。

管理人の紹介

<管理人:アンテナ> ちょくちょくニュースとして話題にあがる”NHKの受信料”関係に関心を持ったのでこれをテーマに情報を体験談を含めまとめています。 意外と知られていないことが多く、契約者でもまだ契約をしていない人でも知っておいた方が良いことがあるので参考にしていただければと思います。 ※受信料逃れや不払いを助長するような目的での運営ではありません

プライバシーポリシーなど