
NHKの受信料関連の話題の中でも裁判の話題はよくニュースにもあがる程注目を引くテーマであります。今回は2016年のNHK受信料関連の裁判のなかでも珍しくNHK側が敗訴したという、特に注目を集めたもの2つをまとめてみました。
スポンサーリンク
NHK受信料の裁判にてなんとNHK側が敗訴となった2つの事例
1.ワンセグ訴訟
テレビは設置しておらず、ワンセグのみを所持している人にNHKとの契約義務はあるかどうかが争われた裁判です。
元々、NHKはテレビを設置していなくてもワンセグを見ることのできる携帯電話を持っていれば支払い義務があるとしてきました。ですが、放送法の64条においては『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者』に支払い義務があるとされています。けれど、ワンセグは携帯電話をさすものであって、設置をするものではないというのが判決の一文。結局、NHK側の敗訴で終わりました。
判決:ワンセグのみ所有の場合は、契約をする必要はない。
確かに携帯電話を電話としてのみ利用をしている人も多い中、ワンセグ機能がついているからといって契約の対象となってしまうと携帯電話利用者としては利用しづらくなってしまいかねないですね。
2.レオパレス訴訟
レオパレスには元々テレビが設置されている物件があります。その物件に入居した場合にNHKとの契約義務があるかどうかが争点となりました。上述した放送法64条は『受信機器を設置した者』となっていましたね。
原告の主張としては「設置したのはレオパレスであり、自分ではない」というもの。判決もNHK側の敗訴となり、「設置したのはレオパレスであるので入居者に支払い義務はない」というものでした。
判決:レオパレスのテレビ付き物件入居者に契約義務はない。
本人がテレビ視聴を目的として設置しているのなら契約対象となるのかもしれませんが、テレビを全く利用しない人も多くなって来ている昨今、入居者に契約を勧めるのは少々難しいことに思えます。本来ならばこれもレオパレス側が支払うべき!?
スポンサーリンク
まとめと筆者の身の回りで起こったワンセグでの受信料契約
今回ご紹介した裁判においては、どちらもNHK側の敗訴となりました。とはいえ、NHKは未だにどちらの場合であっても受信料を徴収する意志を示しています。実際に、筆者の友人も5年ほどテレビを設置していなかった時期がありました。
しかし、「ワンセグが見ることができるなら契約の必要がある」と押され受信契約を結んでいたそうです。しかも、その”ワンセグを見ることのできる携帯電話というのは会社から支給されたもの”だったとのこと。
本来であればテレビはいらないのに入居した物件にたまたまテレビがあった人。テレビのためではなく連絡のために携帯電話を持っている人。どちらにおいても、そういった場合までも受信料を義務的に徴収するというのは少し優しくないかと思います。
ですから、こうした判決がしっかりと出たことは不要に受信料を支払う人が今後減ることに繋がるのではないでしょうか。今後もNHKの徴収は訪れるかもしれませんがテレビを設置していない人、レオパレスのテレビ付き物件に入居されている方は、契約を望まない場合は契約をしないという選択肢があるということを頭の片隅に入れておくことも必要になります。
|
【12月6日ニュース】
【最新12月版】NHK裁判で受信料が合憲とされた概要と今後の動きについて
【12月7日】
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。