
「うち、テレビないので」というのが定番の断り文句と言われてきたNHK受信料ですが、その他に最近は「テレビのアンテナがないので」と、アンテナ無しを理由として受信料の納付を断る方法もあります。実際のところNHKの電波を受信するためのアンテナがなければ受信の設備があるということには当たらないため、確かにNHK受信料徴収員は一旦引き下がるしかありません。しかし、彼らもプロですので、よほど上手い受け答えをしなければ帰ってくれることはないでしょう。そこで今回は、NHK受信料をアンテナなしで求められた時の対処法と、心得についてご紹介していきます。
※集合住宅においての視聴環境に無い人、戸建てで使ってないパラボラアンテナを設置したまま、等の場合
目次
スポンサーリンク
「アンテナなし」は実は理屈として存在しない!?
まず、アンテナと一口に言ってもNHK受信料に関係するアンテナというのは2パターン存在することを覚えておかねばなりません。
一つ目は、通常の地上デジタルの電波を受信するためのいわゆる地上アンテナとなります。
このアンテナについては、集合住宅の場合はほぼ100%部屋まではアンテナ線が来ていることになりますので、まずこちらのアンテナと受信設備がある段階で地上契約というものを迫られることになります。
そしてもう1点は衛星などの放送受信するためのパラボナアンテナ、NHKからすればBSアンテナというものがあります。
こちらの場合は、外から見た時にパラボナアンテナの存在を確認することができますので、ほぼ100%アンテナなし、という風に言い逃れをすることは不可能です。
スポンサーリンク
アンテナなしの場合の徴収員に対する対応方法
地上のアンテナの件で受信契約のお願いにNHKの受信料徴収員が来ている場合
まずは
1「地上アンテナの配線は確かにここにあるかもしれないが、このアンテナ線が住宅の中を通ってきちんと線が接続されていて電波が受信できる環境にあるのかどうかは私はわからない、だからアンテナなしという状況かもしれない」
2「そして、今この場にテレビのアンテナケーブルはないので、それを確かめるすべもない」
3「もしあなた達がアンテナを確認したいということであれば、家の中に入ってくることになるだろうが、私はそれを認めないので、家に入ってきた場合はそれなりの対応になります。」
という3段論法の流れになります。
現実的に、NHKの受信料徴収員は部屋の中まで入ってアンテナの状況を確認することも一応教育としては受けているケースも多く、場合によっては委託法人に所属する徴収員など、テレビのブースターケーブルやアンテナケーブルを持ち歩いているケースもゼロではないため、原則的にはやって出来なくもないのですが、最近の徴収員はそこまでリスキーな行動にはまず出ないと言って良いでしょう。警察を呼ばれてしまいますからね。
なお、パラボナアンテナの場合は「アンテナなし」というわけにもいきませんので、「壊れているんです」という断り方が妥当であると言えます。。一戸建ての場合も同様です。一戸建ての場合はアンテナが動いているかどうかわからない、という論法が通用しない可能性が非常に高いため、具体的に「雨漏りで漏電してしまって、電気系統がおかしくなってしまっている」という方法で押し切る方法もあります。(使用していないのなら、外しておけばこのようなことにはなりませんが…)
「アンテナなし」という立ち位置はNHKにとってどう見えてるの?
では、「アンテナなし」ということは「NHKのサービスに対してどういう立ち位置なのか?」そして、「NHK側の主張は?」ということについて説明します。
原則、「アンテナなし」ということは受信設備がない、ということで「NHKの電波を受信したくてもできない環境である」よって、「受信契約というものは発生しない」ということになるわけですが、現代の集合住宅はほぼ100%テレビのアンテナは部屋まで来ていますし、NHK側もそれを重々承知していますので、
「ほぼすべての場合は部屋までアンテナは来ていることになっているので、線をつなげればNHKの電波を受信できるはず、受信する・しないではなく、NHKの電波を受信できる環境にあるということであれば、放送法および公平負担の原則から地上契約をお願いすることになります。」という論法でNHKは契約を進めてくることになります。もはや、壁にアンテナを接続するプラグが有れば視聴環境にあると見なされてしまうようです。
そのため「NHKのサービスに対して受信環境にない」ということを主張したいのであれば、先程の方法のように、テレビアンテナは確かにそこまで来ているが「中身がきちんと通電していて受信環境を確認できる状態にあるかどうかについては私はわからない、直接確認すると言ったとしてもNHKの職員がここまで入ってくることは、家主である私が許可するつもりはない」という論法で切り返すとNHKの職員としては強い姿勢はとりづらくなるわけです。
アンテナなしな環境下についてまとめ
やはり、どのような環境下であれ契約が正当である姿勢から始まるので、断る場合にもきちんとした理論と意思表示が大事になります。視聴環境にない場合には誤解を受けない様にする身の回りの整理も必要ですが、まずは断るのには十分な理論が必要となりますので、あらかじめ身につけておく事も考える必要がありそうです。
|
【12月6日ニュース】
【最新12月版】NHK裁判で受信料が合憲とされた概要と今後の動きについて
【12月7日】
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。