
「NHKの勧誘を断りにくい」、「押しに弱い」等、人によって勧誘への対応に困っている方もいると思います。ましてや一人暮らしの人の場合は尚の事でしょう。しかし何にしても本当に不要であるならば、まずは「NHKの契約をしない」というのが鉄則となります。とはいっても、なかなか直接勧誘に来られてしまうと断りにくいのが現実の心情。特にNHKを実際に視聴しているならともかく、視聴をしていないのであれば支払いの義務はありません。そこで場合別に勧誘の断り方をそれぞれまとめてみました。
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受信料断り時、勧誘員は室内を調べる権利が無いのでテレビが無い事を伝える
「↑これができないから断れないんだよ」という方も多いでしょう。しかし、これが一番正当な方法なのは変わりません。そのためにも、テレビを処分した証拠などがあるのであれば、しっかりと保管をしておきましょう。ですが、そもそもテレビなんて持っていないし売ってもいないという方は正々堂々と契約義務がないことを伝えるしかありません。
時に部屋の中まで入って見に来ようとする職員もいますが、彼らにその権限はありませんので安心してください。本当に立ち入ってきた場合は不法侵入という立ち場になってしまうのです。
※テレビを所有し、なおかつNHKを視聴している人は決して上記の様なことは行わないでください
一方で極めて稀なケースなのですが、勧誘員のフリをして他の目的でアナタに近づくといった人間もいるようです。オートロックの無いアパートやマンション等の一人暮らしの人はこの点については気をつけてください。
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ワンセグがNHK受信料支払い義務と言われたなら
テレビは設置していないが「ワンセグ機能でテレビを見ることのできる携帯を所持している」という場合もあるかと思います。その際、NHK側は人によっては契約の義務を押し通してくる場合もあると思います。この場合は契約義務はありません。
というのも実際にワンセグ携帯の場合、契約が必要か否かの裁判が行われNHK側は敗訴しています。もし、ワンセグ機能を理由に勧誘をなされることがあれば、それを根拠に堂々と断ることができますので、この事を頭の片隅に入れた上で決して焦らずに対応しましょう。
レオパレス等の最初からテレビ付き物件での支払い義務について
こちらはテレビはあるものの自分で設置したわけではない場合です。こういった物件ってありますよね。この場合も実際に裁判が争われ支払い義務はないという判決が出ました。なので、この場合においてもNHKと契約をする必要はないでしょう。
実際に某大手ビジネスホテルにおいて、受信料の裁判が宿泊者が支払うのではなく「設置している企業に支払い義務がある」といった判決が出たので、この判例に該当するのかもしれません。なのでこちらもこれを根拠にして断ることができます。
過去の記事で、この事について紹介しております↓
筆者は現在、テレビのある家に住んでいるのでNHK受信料は支払っております。ですが、一方でテレビのない友人や、ワンセグしか見られない友人が勧誘に押し通されて受信料を支払っていることも知っていました。視聴をしている人には、もちろん支払い義務が発生します。(そもそも、視聴するかどうかを選べない点に関しては議論が必要だと感じますが…)
けれど、一方で契約義務の無い人にまで契約を迫ることに関してはいかがなものかと思います。ですから、しっかりと知識を得て「支払う必要のない人は契約を断る」という姿勢をとることも重要なのではないでしょうか。
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【12月6日ニュース】
【最新12月版】NHK裁判で受信料が合憲とされた概要と今後の動きについて
【12月7日】
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