
NHKの放送受信料も、実は民事上の債権債務関係が成立します。ということは少しお詳しい方ならお分かりかと思いますが、受信料についてもきちんと時効というものが存在します。そして、この時効ですが様々な債権債務関係で生じる時効と同様に時効の中断という落とし穴が存在します。
それではNHK受信料という債務の場合、どのようなポイントで時効が中断されてしまうのでしょうか?今回は注意したいポイントについて確認していきます。
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意外とある!時効中断のポイント
まず最初に確認したいのが、「 NHK側に時効中断の理由になってしまう書類などの提出は行なっていないかどうか」です。
例えば「受信料をいつまでに支払います」というような文章にサインをしてしまったり 「NHKの職員の話を聞きました」というような書類にサインをしてしまったり、もしくはもっとストレートに「支払いをしなければならない債務があることを承認する」というような書類にサインや押印をしてしまっていないかどうか、確認が必要です。
※時効を利用するということなので基本的には生活がままならないような人の場合とお考えください。
これらの書類にサインや押印をしてしまうと、時効中断ということで一発アウトとなります。
これらの書類の提出が全くないという場合には、まずは NHKの受信料の消滅時効は5年ということですので、5年間の間、何事もなければひとまずその5年分の時効については成立するということになるわけです。
ちなみに5年が経過した後についてはご存知のこととは思いますが、時効援用の手続きを行わなければなりません。(こちらについてはまた別の機会に)
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NHK側にアクションをかけない・目立たないことが原則?
そして大原則として、この他に守っていきたいポイントというのは、NHK側に「こちらからアクションをかけないこと」、そしてなによりも「目立たない」ということが重要です。
ものすごい落とし穴というようなポイントですが、 ”NHKの番組観覧の申し込み”、” NHKが募集しているエキストラなどに応募”といったことをしてしまうと、この時点でNHKの放送を見ることができる、「つまりNHKからの情報を取得することができる状況にある」ということで時効中断になってしまう可能性が十分にあります。(NHKが発信している情報をキャッチしているわけですから視聴しているととられるのは当然です。)
またテレビを見ているとたまに”BSの届出のお願い”というような画面が出ることがありますが、この画面でNHK側に連絡を入れるというようなボタンを押してしまった場合も、 「NHKの視聴をしていますよ」とこちらから主張するようなものですので、この辺りに関してもNGと思っておきましょう。
さらにもう一つ見落としがちなポイントですが、衛星放送やケーブルテレビなどを契約した時、場合によっては NHKへ受信設備設置の通知をケーブルテレビやその他各種放送事業者が勝手に行う可能性があります。
こちらについては必ず契約書類などに「本契約成立時には同時にNHKに放送機器設置の通知を行う」などの文言が入っているはずですので、注意深く確認するようにしていきましょう。
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特にマンションなどに入居した際はこの受信料の届出に関して自動的に通知が行われる可能性もありますので、契約関係については一通り確認するようにしておきたいところです。
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