NHK受信料の時効は未契約世帯にも発生?未契約者も既に義務が?

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先日のNHKの受信料に関する最高裁の裁判で出た判決により、実は未契約世帯にもnhk受信料の時効というものが発生する可能性が出てきました。というより、既に放送受信契約を締結していて、その上で滞納している人については時効援用が可能ですが、未契約世帯の場合は理論上は時効が存在しないということになります。

 

つまり時効は存在せず、「支払いの義務のみが残る」ということになるわけです。今回はそのケースについて最悪のパターンとなった場合のシミュレーションとして解説をしていきます。

 

 

 

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時効は未契約世帯には存在しない

 

NHKの放送受信料については、NHKの放送受信契約を締結した上で支払いがなされていない、ということであればそれは長期未収という扱いになり、原則として民事上は5年の時効というものが存在します。

 

契約後 ⇒ 5年間支払っていない

 

しかし、未契約世帯についてはそもそも放送受信契約が行われていない=NHKも放送受信料の債権を持たない、という事で、理論上時効は存在しません。

 

未契約 ⇒ 5年経とうが元々契約していないので債権はない

 

ここまでは良いのですが、恐ろしいのはここからです。

 

時効は存在しませんが、受信料の支払い義務は放送受信設備、つまりテレビを設置したその日から発生しているわけです。

 

 

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未契約世帯でも支払い義務は発生している?

 

前述のことがどういうことかと言いますと、NHKから放送受信契約の対応を求められて契約をしていない世帯の場合は、NHK側はその世帯のことを「契約をしていない世帯だが、どうやら放送受信設備がある世帯のようだ」と認識することになるわけです。

 

そう言った認識をされている場合は対応次第では悪質なケースと判断されることもあるわけですが、とにかく一番恐ろしいのは、契約がない状態である、つまり時効が存在しない状態で、NHK側が「何年何月から放送受信設備を設置して、そこに住んでいる」ということを確認しているということです。

 

そうなると最悪、裁判になった際に受信契約を行っている状態で滞納しているのであれば5年の時効で済むものを、そこに仮に20年住み続けているとすれば、理論上はまるまるその年数文の放送受信料を時効関係なしに請求することができるようになっているわけです。

 

さらに最高裁判決の判例もあることから、ここまで長い年数の長期による受信料の未払が裁判にかけられた場合、100%に近い確率でこちら側が負けることになってしまいます。

 

そうなると差し押さえ・強制執行など、様々な法的強制力によって財産を没収されることもありますので、もし不安要素がある場合は出来る限り早い段階で放送受信契約を締結しておくというのも自衛の方法の一つとして考えられるのかもしれません。

 

 

受信料徴収がNHKスタッフから国に変わった場合

 

NHKの受信料徴収スタッフから逃げ回ることは結論から言ってしまうと決して不可能ではありません。これは民事上の話だからです。

 

しかし裁判所が絡んできて実際に判決まで出てしまうと、そこから先はNHKのスタッフが受信料を徴収しに来るのではなく、国が行政として強制執行をかけることになりますので逃げようがないわけです。

 

ちなみに強制執行官は住居の鍵を破壊して中に立ち入る権限も持っていますので、ここまで話がこじれてしまうとかなり危険な状態になってしまいます。出来る限り早い段階で受信契約を締結しておくようにするとよいでしょう。

 

また現段階で、NHKの受信料徴収スタッフとインターホンなどでやり取りをしていたり、挑発的な態度をとってしまっている方については、NHK側から目をつけられている可能性が限りなく高いといえます。優先的に裁判にかけられる可能性も十分に考えられるのです。

 

今回は最悪なケースとして紹介しました。NHK側に「未契約だが放送受信設備がある」ということが確認されてしまっていると考えられる場合には受信契約を結んでしまうというのも一つの方法かもしれません。

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管理人の紹介

<管理人:アンテナ> ちょくちょくニュースとして話題にあがる”NHKの受信料”関係に関心を持ったのでこれをテーマに情報を体験談を含めまとめています。 意外と知られていないことが多く、契約者でもまだ契約をしていない人でも知っておいた方が良いことがあるので参考にしていただければと思います。 ※受信料逃れや不払いを助長するような目的での運営ではありません

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