
NHK 放送受信料の支払いを拒否するとどうなるのか?何か罰則があったり裁判を起こされてしまったりするのではないか?と思われている方も多くいらっしゃるかと思いますが、実際のところNHK受信料は契約を拒否しても罰則は存在しません。ただし、これには細かいルールなどがあり、セーフなパターンとアウトなパターンが存在するのもまた事実です。今回はそんなNHKの放送受信契約について、セーフなパターンやアウトなパターンについてご紹介していきます。
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NHK受信料は契約拒否でも罰則はない?
最初にもご紹介した通り、実はNHKの放送受信契約自体は契約を拒否しても罰則というものはありません。
原則的にはNHKの放送受信契約というもの自体は、放送法によって「受信設備を持っている日本国内に在住するものについては契約をしなければならない」という定めがあるのですが、契約をしなかったからといって何か特別な罰則などは定められていないというのがその根拠となっています。
そのためNHKの放送受信契約をお願いします、と受信料徴収スタッフや地域スタッフ、その他NHKの職員から言われている段階でそれを拒否する分には罰則も存在せず、特段お咎めなどもありませんのでこれはセーフということになります。
ただし、NHKの放送受信料徴収スタッフに手をあげたり、 NHKの一般的に行われるべき業務を意図的に妨害したなどなればそれはまた別の話で、一発で警察が飛んできてアウトということになってしまいますので、こちらに関しては十分な注意が必要となります。(極端な例ですが)
ごくごく稀にNHKの職員に関しては何をしても良いと思っている方がおり、さらには「写真などを撮影しても肖像権の侵害には当たらない」としている方もいらっしゃいますが、この考えも非常に恐ろしく、度を超えた行動に出てしまうと何らかの刑事的、もしくは民事的な罰則が降ることになりますので注意しておきたいところです。
それでは、ここから先に踏み込んでしまうとどこから先がアウトになってしまうのでしょうか?アウト、詰まり裁判を起こされるのは次のようなケースになります。
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支払い拒否をするとアウトなパターンとは?
NHKの放送受信契約を拒否している段階、つまりまだ契約に至っていない段階であれば何の契約関係もありませんので、この時点では支払いを拒否しても特段お咎めなどはなくセーフということになります。しかし、これが既に契約をしてしまった後で、さらに契約も本人が納得していたかどうかは置いておいて契約書へのサインなどが行われていれば、これは契約が成立しているということになりますので、原則的にはNHKの請求に応じて放送受信料を支払わなければならないということになります。
未契約の支払拒否 ⇒ セーフ
契約済の支払拒否 ⇒ アウト
これを拒否すると、”既に契約関係にあるものに関して支払いを拒否している”ということになりますので、当然裁判を起こされる可能性もありますし、更に言ってしまえば何らかの裁判判決によって罰則が設けられてしまう可能性すら存在するわけです。
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こうなってしまうと完全にアウトとなりますので、もしNHKの放送受信料を故意に支払わないつもりであれば、セーフなボーダーラインとしては最初からNHKの放送受信契約をしていない段階ということになるわけですね。
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