NHKの受信契約も受信料の支払いも厳密に言えば商法上の取引となります。支払わなければならない受信料というのは、厳密に言ってしまうと債務ということになります。つまり、NHK側が債権者ということです。しかし、債権債務関係があるということはもちろん、借金などと同様に受信料にも時効というものが存在します。今回は「受信料の時効とはどういうことか?」という解説と、これだけは注意しておきたい!という時効を援用したいのなら、その条件を満たしているか?といったポイント、そして忘れてはならないデメリットなどを解説していきます。
※この”時効援用”は日々の生活がままならない人向けの情報であり、支払い能力がある人向けではありません
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そもそも時効援用とは?わかりやすく解説
時効援用、法律関係に詳しい方や法律関係を勉強したことのある方でもなければ馴染みのない言葉かもしれません。実はこちらの言葉、よく債務整理等に関する業界で使われる言葉なのですが、簡単に言うと「この債務はもう時効なので払いません。」と宣言することです。
冒頭でもご紹介した通り、NHKの受信料というのも厳密には債務となりますので、時効というものが存在します。ちなみに法律で定められている時効は5年間です。つまり、5年間支払ってこなかったNHK受信料については今後時効を援用することで支払う義務がなくなるということになるわけです。
ちなみに、NHKの受信料の時効援用については当然のことながら根拠が存在します。
2014年の最高裁判決でNHKの受信料は5年で時効とする
という内容の判決が出ていますので、現時点で5年以上の未払の受信料がある人については時効の援用を安心して申し出ることができるのです。
これだけは注意!非常に失効しやすい時効援用の承認条件
…と、ここまでなんのデメリットもないかの様にnhk受信料の時効援用について解説をしてきましたが、実際のところは「債務の承認」というものをNHKに対して行ってしまうと時効の援用ができなくなってしまうというデメリットがあり、さらに言ってしまうとその債務の承認というのはよほど気をつけていなければ何かの拍子に成立してしまうリスクもあります。
一番多いパターンは、過去5年間の受信料を払っていない、と言いつつも意思を表示してしまったパターン
・実は1回だけ集金人が直接訪問してきたので数千円だけ払った
・集金人が訪問してきた時に「何もデメリットはありませんので、まずは一筆お願いします。」などと言われ、何か書類にサインをした
というケースです。
この場合は「私はNHKさんに対してまだ債務があることを認めます。」という、いわば「支払いの意思が明確にある」と判断されてしまい時効の援用は100%不可能になります。数千円でも払っているので、そりゃ支払いの意思があると思われても仕方ありませんよね。
”時効援用承認までのゴール”はアナタの意思表示次第?
最終的には、本人の意思がどうあるべきか?というところに行き着くのですが、NHK受信料の時効を援用したいということであれば、以下のポイントを5年間の間に行っていたならばNGとなります。
〜過去5年間の間で〜
・支払う意思を表明していた
・払える月があったので単月でも支払った
・支払いに関わる様な書類等にサインをした
上記の様な事は時効援用の条件から外れる行為となります。
とにかく、
・「今は払えない」(「じゃあ将来は払えるんですね」、と言われたら資格を失います)
・「今日はやめてください」(日を改めれば支払いをする意思があると判断可能)
などのキーワードは本人の意思を表明してしまうことになるので、これらの発言はしていないことが条件となります。何かとメリットの多い様に見える受信料の時効援用ですが、こういった所に思わぬデメリットも存在しますので気をつけて行きたいところです。
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【12月6日ニュース】
【最新12月版】NHK裁判で受信料が合憲とされた概要と今後の動きについて
【12月7日】
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