受信料で時効の申し出の仕方、アナタは条件を満たしていない?

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nhkの未払いの受信料(債務)を一切支払わないまま5年の期間が経過すると、その時点で時効というものが成立し、時効援用すること(申し出を行うこと)で一切をチャラにすることが可能です。今回は受信料で時効を申し出る方法、そしてアナタはこの受信料の時効援用のための条件を満たしていますか?というチェックポイントをご紹介します。

 

 

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NHK受信料の時効援用のやり方

 

時効援用は「借金を時効によってチャラにする」ということです。よく、借金の時効が成立した際に債権者各位に時効の成立を宣言し、そして時効を援用することを宣言する内容証明郵便を送るのですが、基本的な部分は債務の時効援用と何も変わりませんので、NHK受信料の時効を援用する場合も債権者(NHK)に対して宣言を行います。

 

 

簡単に言うと

 

「私が持っていた受信料債務については5年が経過したため時効が成立しています。ですので、もう払いません。請求もしないでください。」

 

という内容の内容証明郵便を送ることで宣言を行います。

 

言った言わないなどのトラブルを避けるためにも、内容証明郵便を使うのが一般的です。

 

 

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時効援用の絶対条件と注意点

 

そして、ここからは肝心な受信料の時効成立を申し出るための条件や注意点などについて解説していきます。

 

まず、絶対的な条件として、下記のすべてを満たしている必要があります。

 

・過去5年以内に「一度たりとも」「1円も」未払の受信料の支払いを行っていないこと

・過去5年以内に一度もNHK側に対して電話や口頭、手紙、サインなどで「お金を支払う意思があります」と伝えていないこと

・過去5年以内に支払い義務があることを認める内容の申し出をしていないこと

 

この三つの条件全てにクリアしていなければ、時効援用の申し出を行うことはできません。

 

 

特に、よく陥りがちな部分として債務の承認を過去5年以内にうっかり行ってしまっている、という事があります。

 

例えば過去5年以内に1回でも、そして1円でも、nhkに受信料ということでお金を払っていたというケースはもちろん時効援用の申し出をする資格を満たしていませんし、実際に集金人が訪問してきた時に「今お金がないので払えません。」など、将来は払う意思がある、といった”今はお金がないので払えない”という風に取られかねない発言をしているなどの場合も時効援用の申し出は不可能です。

 

 

時効援用の絶対に避けるべきワナ

 

そしてもう一つ注意すべきはnhk集金人が持っている放送受信料支払期間指定書という書類です。これに過去5年以内に一度でもサインしていた場合は、時効は成立しませんので注意しましょう。

 

 

この書類は、よく長期未収といって受信料を長期にわたり支払っていない世帯にNHKの集金人が訪れた際、「本来であれば未払い期間の分すべての受信料を今日この場で頂戴しなければいけませんが、事情が事情なので少しのお支払いでも結構です。代わりに、支払いを再開するということで、この書類にサインお願いします。」という形でサインを求められる書類です。

 

 

この書類、実はサインして押印してしまうとストレートに「私は放送受信料の未払があることを認め、過去に契約もしていたことを認めます。」と公的に認められる形で承認してしまうのと全く同じ意味を持ちます。間違ってサインしてしまったりなどがあると希望通りの結末を迎えられないケースもありますので、注意が必要です。

 

これらの様々な条件をすべて満たし、かつ5年の期間が経過した場合には無事に受信料の時効を申し出ることができるようになりますよ。

 

 

【12月6日ニュース】

【最新12月版】NHK裁判で受信料が合憲とされた概要と今後の動きについて

 

【12月7日】

NHK受信料制度が合憲により激化する”スクランブル化”の声

 

 

 

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<管理人:アンテナ> ちょくちょくニュースとして話題にあがる”NHKの受信料”関係に関心を持ったのでこれをテーマに情報を体験談を含めまとめています。 意外と知られていないことが多く、契約者でもまだ契約をしていない人でも知っておいた方が良いことがあるので参考にしていただければと思います。 ※受信料逃れや不払いを助長するような目的での運営ではありません

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