NHKの受信料勧誘員に対し「テレビがある」と言ってしまった場合

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NHKとの契約を断る方法のパターンとして一撃で納得してもらえる返事「テレビがない」。基本的にテレビがあると言ってしまった場合には、契約義務があるとしてとても不利になってしまいます。

そこで、テレビがあるといってしまった場合の対処方法やエピソードについてまとめてみました。(アンテナには繋がずにモニターとして使用している人もいますからね)

 

 

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テレビがあることが知られてしまった場合、契約は必須?

 

NHK側にとって、とても有利な状況になってしまっていることに間違いはありません。ですが、だからといって必ず契約をしなくてはならないわけではありません。もちろん、本来契約すべき人はすべきなのですがテレビがあっても契約する必要のない場合もあるのです。

 

 

そして、テレビが壊れていて、そもそもNHKどころかテレビ番組を見られない状況にある場合、テレビがあったとしても支払う必要はありません。なので、その場合はしっかりとテレビが使えない旨を伝え断固として契約をしない意思表示をすることが大切です。

 

 

 

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テレビが受信できない環境のテレビ

 

例えば、ゲームをするためや、DVDを見るためだけにテレビを使っているなど、普段のテレビ番組を見ることのできない環境にある人も、契約義務はありません(アンテナに繋いでない)。放送法第64条においても、受信できない環境にある人は契約の必要はないと明言されています。ですから、この場合においても契約を堂々と拒否することができます。そうはいっても、あの手この手で契約を迫ってくる職員もいるとのことなので、それに押し切られないよう注意しましょう。

 

 

ネットだけの噂ではないワンセグ契約

 

そうはいっても、「そもそもテレビがないのに契約をさせられた」「ワンセグしか持っていないのに契約を強要された」というエピソードは数多くあります。勧誘員の中でももちろん人によるのでしょうが、とにかく「契約さえ取れればいい」という態度の職員が訪問してくることも少なくありません。そこで、押されに押され契約をしてしまった人も多いのでしょう。筆者の友人においても、ワンセグを持っているかどうか聞かれ「あっ」と言ってしまったことが原因で5年に渡り契約を結ばされていたということがあったそうです。

 

 

NHK職員は契約を取るのに必死な人も多く、テレビがあると言ってしまった時点で契約を断るのが大変なことは事実。だからこそ、テレビを持っているからといって本当に契約義務があるのかどうか。あるとしたらどうしてなのか?ないとしたらどうしてなのか?ということをしっかりと理解し、不要であることの意思表示が大事なこととなります。

 

 

【12月6日ニュース】

【最新12月版】NHK裁判で受信料が合憲とされた概要と今後の動きについて

 

【12月7日】

NHK受信料制度が合憲により激化する”スクランブル化”の声

 

 

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<管理人:アンテナ> ちょくちょくニュースとして話題にあがる”NHKの受信料”関係に関心を持ったのでこれをテーマに情報を体験談を含めまとめています。 意外と知られていないことが多く、契約者でもまだ契約をしていない人でも知っておいた方が良いことがあるので参考にしていただければと思います。 ※受信料逃れや不払いを助長するような目的での運営ではありません

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