NHKの受信料徴収の訪問を中止させる手段の一手

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NHKの受信料の支払いは国民である以上払う義務があるということは皆さんも承知していると思います。但し、それは家庭に受信設備がありNHKを見れる環境にあることが必須です。しかしながらその環境にないにも関わらず受信契約を勧めるために職員が家庭に来るケースが結構存在すると耳にします。

いったいそうなった場合に私たちはどう対処していけばよいのでしょう?

 

 

 

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訪問を中止してもらうために家主が主張するべきこと

 

そもそも「NHKと契約して受信料を支払うのが義務であるという考えと」「いまどきテレビがない家庭なんて存在しない」という考えの元で職員の訪問が行われているのです。

もし職員の訪問を中止してほしいのであれば、まず私たちがすべきこととして受信設備がないことをきちんと証明すべきなのです。これを証明できればNHKの職員も訪問する理由がなくなるのです。

 

 

したがって、受信設備が無いことを証明する手段とは?まず受信設備がないということにテレビがないということも勿論ですが、テレビはあれどもアンテナがないということでも構いません。まずNHKを視聴できないことを証明するのです。

 

 

あくまでも契約者の受信料によって番組を制作する公共放送であり、契約に関しては放送法において「受信設備を持つ場合」というように限定がされています。つまり契約するかどうかについては受信設備があるかどうかが焦点になるのであり、国民だから契約をしなくてはならないということは無いのです。

 

 

 

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主張を通す為の証明手段

 

ではその証明はどうするかですが、一番簡単なのは今あるテレビを廃棄処分してリサイクル証明書をもらうことです。

これはテレビは家に無くなったという一番の証明になります。

 

 

 

しかし、「テレビが元々無い」「テレビを知人友人に譲ってしまった」などの場合は証明書を発行することはできません。

皆さんが嫌でなければNHKの勧誘員を自宅に招いてテレビが無いことを証明することもできますが、それでもいいという方は数少ないのではないでしょうか?

 

 

 

ちなみにNHKの職員の方から「テレビが無いのであれば確認をさせてほしい」と申し出てくる場合もあるようですが、厳密にはNHKの職員の職務遂行だからとはいえ、家の中に入れて確認させる必要はなく、もし強制的に住宅に侵入した場合は罪に問われてしまうこともあるのです。

なので、そのような申し出は万が一あったとしても応じる必要はありません。

 

 

 

訪問スタッフについて知っておくべき現状

 

最終的にはやはり粘り強く職員に対して「受信設備がない」と言い続けるしかないでしょう。NHKの訪問に来るスタッフの多くは地域スタッフです。土地勘があるのでフットワークも軽いですが、何度訪問しても契約できそうでないと分かれば効率的に考えて悪いと理解してもらえます。

最後は粘り強く、何度も何度も無いことを説明して、それでも理解いただけないときはNHKの窓口に電話して訪問を中止してもらうように要望を入れていくほかないと言えるでしょう。

 

 

【12月6日ニュース】

【最新12月版】NHK裁判で受信料が合憲とされた概要と今後の動きについて

 

【12月7日】

NHK受信料制度が合憲により激化する”スクランブル化”の声

 

 

合わせて知っておきたい!応対の仕方↓

 

・NHKの受信料訪問がビックリする時間に訪れる!?その場合の対応方法

 

・NHK受信料勧誘の対応方法一覧!

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<管理人:アンテナ> ちょくちょくニュースとして話題にあがる”NHKの受信料”関係に関心を持ったのでこれをテーマに情報を体験談を含めまとめています。 意外と知られていないことが多く、契約者でもまだ契約をしていない人でも知っておいた方が良いことがあるので参考にしていただければと思います。 ※受信料逃れや不払いを助長するような目的での運営ではありません

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