NHK受信料ワンセグは対象外判決が出ても解約は難関?

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携帯やスマ-トフォンが普及している今日1人に1台所持する時代になりつつあります。そんな時代にも関わらず、NHKの受信契約はテレビがなくてもワンセグのみで契約の必要があるのでしょうか?現在NHKの受信契約をされた中には「ワンセグ持っている場合も契約をする義務があります」と言われて契約した方も多いはず・・・

 

 

これに異を唱えたのが埼玉県朝霞市議の大橋昌信さん。

 

 

これまでNHKは、ワンセグ付きの携帯電話やスマートフォンを持っているだけで受信契約締結義務が生じるとアナウンスしてきました。そのことに対して大橋さんはワンセグを持っているだけでは支払義務が生じないと埼玉地方裁判所に訴訟を起こしました。

 

 

その結果、埼玉地方裁判所の判決はNHKに対して支払い義務がないと判決を下しました。

 

 

では今回の判決を受けて、すぐにNHKと受信契約をしなくてもよくなるかというとそうではありません。今回の判決は地方裁判所の第一審でまだ高等裁判所、最高裁判所と控訴・上告することが可能です。NHKは「判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴します」と報道したようです。

 

NHKが主体的に取り扱いを変えてくるのは、最高裁判所で判決が確定してからとなるでしょう。

 

 

 

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ワンセグ受信料の判決とNHKの意向について考察

 

 

 

NHKは「ワンセグ携帯電話を持っていれば、受信契約締結義務がある」と言っています。しかし、これは「NHKの見解を総務省を巻き込んで述べていた」といったパフォーマンスのようにも見えます。

 

 

 

裁判の敗訴が確定するまでは、これからも同じように受信契約義務があるとして契約を勧めるスタンスとなるでしょう。

 

ただし、契約を必要としない場合に、「うちにはテレビはなくワンセグ付携帯電話しかありません。埼玉地方裁判所でワンセグ携帯は受信契約の義務がないという判決が出ましたよね」と主張すれば、断る理屈が立てやすくなったとは言えます。

 

 

 

しかし、万が一上訴審で判決が覆えり「ワンセグにも支払義務が生じる」と判決が出た場合には「ワンセグの所持を認めた時点までさかのぼって受信料を請求されるかもしれない」といった可能性もわずかながらも考えられるのかもしれません。

 

 

 

 

 

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ワンセグの受信料でNHKが敗訴した今は正当に解約できる?

 

 

テレビはないけどワンセグがあるからといってNHKを契約している人は、埼玉地裁が「支払義務がない」と判決を下したので、これは解約できる正当な理由となります。

 

 

 

もし、「ワンセグを使用していない」、「ワンセグを必要としていない」といった生活スタイルなのに受信料を支払っているのであればこれらを考えてみるべきなのかもしれません。

 

 

 

以下、解約についての手順↓

 

すでに受信料を支払っており滞納金がなければワンセグを受信できる機器は廃止した」と申告すれば解約できます。

 

 

 

心配事の一つとして解約時に受信設備の廃止確認がないかと思われると思いますが、受信規約第9条で事実確認は 名前、住所、連絡先だけとなっており、ワンセグ機器を廃止した証明書を見せる必要はありません。

 

 

 

まずはNHKに連絡をして解約用紙を送付してもらいましょう、ワンセグ不要の件で解約するならば判決が出ている今が手間が少ないと言えるでしょう。

 

上訴審で判決が覆った時には解約はできなくなる見込みは高いと思われます。今この時にできることは進めておきましょう。

 

 

※ワンセグでNHKを視聴されている人はきちんと受信料を支払いましょう

 

 

 

尚、敗訴となった現在においても支払った受信料については返金はなされないそうです↓

 

NHKのワンセグ料金は返金されない姿勢

 

 

【12月6日ニュース】

【最新12月版】NHK裁判で受信料が合憲とされた概要と今後の動きについて

 

【12月7日】

NHK受信料制度が合憲により激化する”スクランブル化”の声

 

 

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<管理人:アンテナ> ちょくちょくニュースとして話題にあがる”NHKの受信料”関係に関心を持ったのでこれをテーマに情報を体験談を含めまとめています。 意外と知られていないことが多く、契約者でもまだ契約をしていない人でも知っておいた方が良いことがあるので参考にしていただければと思います。 ※受信料逃れや不払いを助長するような目的での運営ではありません

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